会社設立のメリット・デメリット

会社の設立にあたり、メリットとデメリットを知っておくことは必要になります。

 

メリットとしては、第1に、個人営業主に比べて信頼を得られることが挙げられます。会社の設立には登記が必要になり、登記事項には代表取締役の氏名や住所や会社の資本金など、細かな情報を記載する必要があります。会社を設立するには条文に則った手続きが必要になりますから、法律が定める一定の手続きさえ履行すれば、法人格が認められることになります。

 

つまり、法人として認められることによりその会社が社会にとって信頼に値するということが示されます。もちろんそのため、金融機関からの融資も受けやすくなる。第2に、法人税が適用されることを挙げることができます。

 

一見これはデメリットと見えるかもしれませんが、個人事業主の所得税が累進課税であることを考えると、個人事業主よりも比較的安くなることになるのです。

 

デメリットとしては、会社の設立にあたって多大な費用がかかることが挙げられます。また、個人事業主の場合にかかる所得税よりも比較的安くなるといえども、法人税として税金を納める必要があるのは変わりないです。

 

坂井俊亮税理士事務所は会社設立について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

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坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
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