節税対策

節税対策とは、税金を軽減する制度を活用した上で、所得税・法人税などの税金を過不足なく支払うことを意味します。節税対策は、個人事業主の場合と法人の場合とで異なりますし、法人の場合でも大企業の場合と中小企業の場合とでまた異なります。経営者として節税対策は欠かすことのできないものとなります。

 

節税対策を行うためには、現在の経営状況を見直し、そこに無駄がないかを見ることが重要になってきます。法人税にしろ所得税にしろ、1年間の収入から必要経費(所得税については、これに加えて所得控除)を差し引いたものに税率を掛けたものが収めなければならない税金になります。

 

税率は法律で決まっていますから変えられませんので、このうち納税者が自力で変更することができるものは必要経費になります。必要経費として計上できるものを見落としていないかを確認するべきであることになります。

 

法人が必要経費として計上できるものとしては、役員報酬(決算賞与)、(約款の旅費規定に基づいた)出張手当、不良債権、購入したときと比べて著しく価値が低下した在庫、使うことのない固定資産の除却、業務に必要な設備(車など)の維持費(設備投資費)などが挙げられます。

 

役員報酬に関して、同一年度内に定額を支払っていること、事前に税務署に役員報酬を誰にどれだけ支払うかを申告していることで「税金逃れ」を回避することができます。

 

不良債権とは、債務者が死亡・行方不明となっていたり、債務者と1年以上取引がなかったり、倒産等で債権を回収できなかったりする場合に生じる債権です。つまり、もはや債権回収の見込みがないために収入ではなく必要経費として計上できます。

 

使わなくなった設備などの固定資産を廃棄することももちろん必要経費となります。これに加えて、固定資産の廃棄に手間がかかるため、今後使わないことを明らかにすることで必要経費として計上することもできます。

 

税理士は、納税者の代理人として、①確定申告、青色申告の承認申請などを行う税務代理や②確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成する税務書類の作成、そして③納税者からの税制に関する悩み・質問を受ける税務相談の3つを行う士業です(税理士法2条1項各号参照)。税理士に節税対策を依頼することにより企業内の無駄な部分が浮き彫りにされ、節税対策を行えると同時に経営状況の好転にもつながるでしょう。

 

坂井俊亮税理士事務所は税務相談・顧問について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
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