個人事業主が法人化(法人成り)する税務上のメリット
法人化とは、個人事業主として事業を営む個人が、会社を設立し、その事業を引き継ぐことです。
法人化は「法人成り」とも呼ばれ、個人事業主が形態を変えて法人と成ることに由来しています。
こうして個人事業主として法人化すると多くの税務上のメリットがあります。
以下では、そこで得られるメリットについて見ていきましょう。
個人事業主が法人化(法人成り)する上でのメリット
個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた所得に対して所得税がかかるところ、法人では自分の給料である役員報酬が経費として認められます。
役員報酬は給与所得控除の対象となり、控除額によって総所得金額が減るため節税が可能になるのです。
役員退職金も損金として認識できます。
個人事業主の場合では、退職金は必要経費として計上できないところ、法人化すると役員の退職金が原則として損金算入が認められるため、法人所得を減らせるというメリットもあります。
また、賠償範囲を制限できるというメリットもあります。
個人事業主は、経営が悪化した場合の仕入先への未払いや金融機関からの借金、滞納した税金などが個人の債務です。
しかし、法人化後には、個人保証が付与された借入を除き、出資額に限定されます。
他にも、赤字(欠損金)を10年間繰り越せるというメリットもあります。
個人事業主も法人もどちらも欠損金を繰り越す制度があります。
青色申告をしている個人事業主は、赤字を翌年以降に繰り越して事業所得と相殺することができ、繰越期間は3年間です。
一方、法人の場合には、欠損金の繰越控除期間が10年間認められています。
大きな赤字が発生した場合、繰越控除期間が短いと十分に活用できない可能性があるため、節税の面において大きなメリットがあります。
決算月を任意に決められるのもメリットです。
個人事業主の計算期間は、1月から12月までと法律で定められており、決算日を12月から変更することはできません。
しかし、法人の場合は、決算月(事業年度)を自由に設定できるというメリットがあります。
決算月が繁忙期と重なり、忙しくなるのを防ぐため、法人の状況に合わせ落ち着いた時期を決算月に設定すると良いでしょう。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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