会社設立 手続

  • 会社設立のメリット・デメリット

    会社を設立するには条文に則った手続きが必要になりますから、法律が定める一定の手続きさえ履行すれば、法人格が認められることになります。 つまり、法人として認められることによりその会社が社会にとって信頼に値するということが示されます。もちろんそのため、金融機関からの融資も受けやすくなる。第2に、法人税が適用されること...

  • 会社設立の流れ

    株式会社の場合、会社設立は①定款の作成→②公証人による定款の認証→③出資→④登記という大きな流れがあります。基本的にこれに沿って必要な手続きを踏んでいけば無事に会社設立を達成することができます。 ①定款の作成定款とは、会社の仕組みを定めたルールのことをいいます。法律で細かく規定をしていないので、自分で定める必要が...

  • 会社設立に必要な手続き

    主に用いられることが多いのは、発起設立であることから、今回は、設立の流れや手続きについては発起設立のパターンを紹介します。 設立の流れとしては、発起人が設立時発行株式を取得した後、①定款の作成、②出資の履行、③設立時の役員等の確定、そして、後に紹介する設立登記が必要になります。 ①定款の作成会社法では、株式会社を...

  • 会社設立後に必要な届出

    会社設立に関する所定の手続きが終わった後にやることとしては、設立の登記が必要なこととしてあげることができます。 株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立するため(会社法49条)、株式会社の設立手続きは設立登記により完了するといえます。設立の完了による効果として、法人格の取得が認められること、...

  • 事業再生

    会社更生法の再建の手法を用いると、裁判所の任命した管財人によって手続が進められることになりますが、この手段は時間と費用がかかりますので、基本的に大企業が用いることが多いです。 次に、民事再生法による法的整理として、再生手続きを裁判所に申し立てる方法が挙げられます。この方法では、裁判所に申立てを行って進められますが...

  • 創業融資支援

    創業段階において、融資を受けて資金を調達することは非常に大切な手続といえます。会社を創業した後に、事業を進めていくためには、ある程度の資金を調達しなければ設備などを揃えることができず、軌道に乗ることができないからです。この重要な創業融資についての説明をここではしていきます。 まず、資金調達の方法としては、「創業融...

  • 創業支援を税理士に依頼するメリット

    まず、税理士が行うことのできる業務として、会社設立の際に必要となる煩雑な手続を代行することが挙げられます。会社設立を行う際には、「会社の目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」、「決算日」、「設立日」など多岐に渡る事項を決定する必要が...

  • 創業前相談

    例えば、創業に際して、資金を調達することは事業を軌道に乗せるうえで非常に大切な手続ですが、多くの調達手段が存在します。公的団体から融資を受けるのか、銀行等の金融機関から融資を受けるのか、どのような制度を利用して資金調達するか、など、税理士は多くの選択肢から会社にとって最も適切な方法で融資を受けることになります。

  • 会社設立にかかる費用

    会社設立のためには定款を定めることが必要であります(会社法26条1項参照)。そして、その定款は交渉人により認証しなければ定款としての効力は生じないことになっています(同法30条1項。ただし合同会社の場合は交渉人による定款の認証は不要です)。定款の認証の費用としては、紙の場合は9万円+謄本代、電磁的記録の場合は4万...

  • 事業計画の見直し

     そこで、税理士に相談し、協力して事業計画を見直すことができます。坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。 

  • 資金繰り

     そこで、専門家である税理士と協力しながらこれを行うことも一つの手段です。坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

  • リスクマネジメント

     そのような場合には専門家である税理士にご相談ください。坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。 

  • 事業承継

     これを見つけることができれば、④基本合意書を締結し、売買契約を締結することになります。 坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。 

  • 創業支援の流れ

    まず、最初に行うこととしては、会社設立の支援をすることです。会社を設立するには、「会社の目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」、「決算日」、「設立日」を決定する必要があります。そして、株式会社設立登記申請書、定款、発起人全員の同意書...

よく検索されるキーワード

資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F
連絡先 TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383
対応時間 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス

新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分

新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分