【税理士が解説】会社設立時の際にできる節税方法
会社を設立することで、節税の選択肢が大きく増加します。
ただし、設立後しばらくしてから新たに対策を講じようとすると、必要以上の手間がかかってしまう場合もあります。
本記事では、会社設立時にできる節税方法について解説していきます。
会社設立の際にできる節税対策とは
会社を設立する際、以下のような手段を講じることで、支払うべき税金を減らすことができます。
- 役員報酬を設定する
- 所得を分散させる
- 消費税の免除制度を適用する
それぞれ確認していきましょう。
対策①役員報酬を設定する
役員報酬を活用することで、法人税の節税効果が期待できます。
個人事業主の場合、事業で得た利益のほとんどがそのまま本人の所得となるため、累進課税によって高い税率が課されることがあります。
一方、法人では、経営者に支払う報酬を給与として経費に計上できるため、法人の利益を圧縮することが可能となります。
さらに、給与所得控除を適用できるため、世帯全体で見た場合の課税対象額を抑えることができます。
ただし、役員報酬の金額を変更できるのは、原則として年に1回のみです。
今後の経営シミュレーションなどを行い、金額を設定するようにしましょう。
対策②所得を分散させる
家族を役員や従業員として雇用し、所得を分散させることも有効な節税手法となります。
1人に多額の報酬を集中させると、累進課税により、所得税の税率が高くなってしまいます。
しかし、配偶者や親族が業務に従事している場合、その対価として報酬を支払うことで、1人あたりの所得を低く抑え、適用される税率を下げることが可能です。
ただし、支払う報酬は、業務実態に見合った適正な金額である必要があります。
対策③消費税の免除制度を適用する
新たに会社を設立する場合、消費税の免税制度を活用できる可能性があります。
具体的には、資本金を1000万円未満に設定して設立することで、原則として設立から最大2年間、消費税の納税義務が免除されます。
ただし、インボイス制度への登録状況や、特定期間の売上・給与総額によっては免税とならないケースもあるため、自身の会社が対象かどうか、事前に確認しておきましょう。
まとめ
会社設立時に実行できる節税対策は、役員報酬の設定から消費税の免税活用まで多岐にわたります。
これらの制度の中には、設立後に遡って適用することが難しいものもあるため、登記の前から将来の利益予測などに基づいたシミュレーションを行うことが重要です。
会社設立時の節税対策について、お困りの場合は、税務に詳しい税理士までご相談ください。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
| 名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
|---|---|
| 税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
| 連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス |
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