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株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットなど

現在日本で設立できる会社は、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。
ここでは、株式会社と合同会社についてご紹介します。

 

株式会社は、株式を発行することで多くの人から出資を受けて、その出資をもとに事業を行う法人です。
会社の所有者はあくまで株主であり、経営者と所有者が分離しているという点に最大の特徴があります。
株主は有限責任で、出資した限度で責任を負います。

 

株式会社のメリットは、社会的な認知度の高さや、法律の規制が行き届いていることから、社会的信用度が高いという点にあります。
例えば、銀行から融資を受けるにしても、人材派遣を依頼するにしても、さまざまな面で個人事業主よりメリットが多いといえるでしょう。
また、株式を発行して資金調達をすることができるので、最初から大きな事業を展開することも可能です。

 

デメリットとしては、まずは設立費用の高さがあります。
定款収入印紙代、定款認証手数料、登録免許税などを合わせると、多くの場合20万円を超えます。
また、法律の規制が多い分、決算公告の義務があることや、役員の任期があることなどの規制があることもデメリットです。
決算公告や役員替えの際の、官報掲載費や登記変更費用も発生するため、コストもかかります。

 

合同会社(LLC)は、近年の会社法改正で登場した会社形態の一つで、構成員全員が有限社員です。社員が出資した限度で責任を負います。
設立手続が他の会社よりも簡単であり、資金の少ない起業やBtoC事業、スタートアップにはおすすめです。

 

メリットとしては、定款認証手数料が不要であることや登録免許税もかからないことから、最低6〜10万円から設立が可能です。
さらに、決算公告義務がないため手間がかからず、官報掲載費もかかりません。
また、役員の任期がないことや定款内容などについても法律の規制が少ない分、経営面においても自由度が高いといえます。

 

一方で、資金調達の方法が限られることや、知名度の低さという点では、場合によってはデメリットとなるかもしれません。

 

坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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