個人事業主 法人成り

  • 個人事業主が法人化(法人成り)する税務上のメリット

    法人化とは、個人事業主として事業を営む人が会社を設立し、その事業を引き継ぐことです。法人化は「法人成り」とも呼ばれ、個人事業主が形態を変えて法人と成ることに由来しています。こうして個人事業主として法人化すると多くの税務上のメリットがあります。以下では、そこで得られるメリットについて見ていきましょう。個人事業主が法...

  • 会社設立のメリット・デメリット

    一見これはデメリットと見えるかもしれませんが、個人事業主の所得税が累進課税であることを考えると、個人事業主よりも比較的安くなることになるのです。 デメリットとしては、会社の設立にあたって多大な費用がかかることが挙げられます。また、個人事業主の場合にかかる所得税よりも比較的安くなるといえども、法人税として税金を納め...

  • 資金調達

    さらに、法人税(個人事業主の場合は所得税など)などの税金対策を見据えた資金調達を実現することができます。デメリットとしては費用がかかるという点です。ただこの点は税理士と話し合いながら適切な業務の線引きを行っていければ問題ないと思われます。 坂井俊亮税理士事務所は税務相談・顧問について、東京都、神奈川県、千葉県、埼...

  • 節税対策

    節税対策は、個人事業主の場合と法人の場合とで異なりますし、法人の場合でも大企業の場合と中小企業の場合とでまた異なります。経営者として節税対策は欠かすことのできないものとなります。 節税対策を行うためには、現在の経営状況を見直し、そこに無駄がないかを見ることが重要になってきます。法人税にしろ所得税にしろ、1年間の収...

  • 創業融資支援

    「創業融資」は、日本政策金融公庫が実施している中小企業や個人事業主に対して行われる融資で、低金利で行われることが特徴といえます。この創業融資は、無担保かつ無保証である点も特徴ですので、創業段階で資金を確保することが困難といえる中小企業や個人事業主におすすめすることができる制度です。 また、この創業融資にも「新創業...

  • 株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットなど

    例えば、銀行から融資を受けるにしても、人材派遣を依頼するにしても、さまざまな面で個人事業主よりメリットが多いといえるでしょう。また、株式を発行して資金調達をすることができるので、最初から大きな事業を展開することも可能です。 デメリットとしては、まずは設立費用の高さがあります。定款収入印紙代、定款認証手数料、登録免...

  • サラリーマンが副業で会社を設立すると節税になる?

    この制度を活用するためには、青色申告という制度を利用しなければなりませんが、個人事業主が3年間の繰り越しであるのに対して、会社設立をしていれば10年間の繰り越しが認められます。 ・生命保険料の損金算入個人が加入する生命保険は、あくまでも個人を対象としているため保険料を支払ったとしても経費として認められることはあり...

  • 設備投資の際に活用できる補助金とは?

    国が設けている補助金としては、革新的サービスの開発や生産プロセスの改善に取り組む中小企業や個人事業主を支援する「ものづくり補助金」、小さな会社や個人事業主などの販路開拓、生産性の向上、持続的発展を支援する「小規模事業者持続か補助金」などがあります。これらの補助金は、国全体として設備投資を促進し、経済成長を支えるこ...

よく検索されるキーワード

資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F
連絡先 TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383
対応時間 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス

新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分

新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分