法人税の申告期限|延長する場合の申請手続き方法と注意点を解説
法人は、決算後に法人税の申告を行う必要があります。
しかし、決算業務や資料準備の遅れなどにより、期限までに対応が難しい場合も少なくありません。
そのようなときに検討できるのが申告期限の延長制度です。
本記事では、法人税の申告期限や、延長制度の手続き方法と注意点について紹介します。
法人税の申告期限とは
法人税の申告期限は、原則として決算日の翌日から2か月以内と定められています。
たとえば、3月決算の会社であれば5月末日が申告期限となります。
この期間内に、法人税申告書の提出と納税を行う必要があります。
申告期限を延長できるケース
法人税の申告期限は、一定の条件を満たせば延長が可能です。
延長は原則1か月までで、主に次のようなケースが該当します。
- 定款の定めにより、決算後2か月以内に定時株主総会が開催できない場合
- 通算法人が多数あるなどの理由で、決算を完了できない場合
- その他、やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合
なお、会計監査人を設置している法人など、特定の要件を満たす場合には、例外的に最大4か月まで延長が認められるケースもあります。
申告期限延長の申請方法
延長を希望する場合は、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を所轄税務署へ提出します。
この申請書は、最初に適用を受ける事業年度の終了日までに提出する必要があります。
ただし、通算法人は事業年度終了日の翌日から45日以内に提出しなければなりません。
書式は国税庁のウェブサイトから入手でき、会社名や理由を記入して提出し、所轄税務署の承認を受ける流れとなります。
延長申請の注意点
延長は法人税の申告期限に関するものであり、納付期限が延長されるわけではありません。
つまり、延長が認められても納税自体は原則として決算日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
期限までに納付しないと延滞税が発生するため、通常、見込額を計算して仮納付しておく対応が必要となります。
なお、見込納付額と確定額に差があれば、確定申告時に精算します。
まとめ
法人税の申告期限は原則決算日の翌日から2か月以内ですが、事前に申請を行えば延長が可能です。
ただし、納税期限は延長されないため、税額試算を早めに進めて仮納付しておくことが重要です。
法人税の申告期限延長について不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
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