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会社設立にかかる費用は経費として計上できる?

会社設立にかかる費用は、結論からいうと法人の経費とすることができます。
この記事では、会社設立にかかる費用として経費にできるものについて解説します。
会社設立の際にかかる費用は、設立準備段階でかかる費用の「創立費」と会社設立後の開業準備段階でかかる費用の「開業費」の二つに分けることができます。
なお、二つの違いは、会社の設立前後で決まるということですが、会社の設立は設立登記が完了した時点で決まります。

 

まず、創立費について見ていきましょう。
創立費に含まれるものとしては、定款・諸規則作成費用、定款認証費用、登録免許税です。

 

定款認証費用というのは、株式会社は設立時の定款について公証人の認証を受けなければならず、公証人の手数料としてかかる費用であり、株式会社の場合には必要となります。

 

また、登録免除税というのは、会社設立登記の際に、法務局に支払う税金のことをいいます。

 

その他、株主募集のための広告費、創立総会の費用、発起人の報酬、証券会社の取引手数料、金融機関の取引手数料、株式申込書や目論見書の印刷費用なども、創立費に含めることができます。

 

次に、開業費についてです。
開業費は、設立後の費用ですが、開業準備のために必要になった費用のみで、開業後における通常の営業にかかる費用は含みません。
具体的には、会社案内やパンフレット作成のための費用、打ち合わせにかかった料金、立地や市場の調査費用などがこれにかかります。
なお、土地や建物の賃料、仕入れ費用、社員の給与などは開業費に当たりません。
営業所を借りるときの敷金なども開業費に当たりません。
10万円以上する備品や機械などは、固定資産の扱いになります。

 

このような会社設立の時にかかった費用は、経費となりますが、経理処理上は、最初から経費として計上するわけではなく、「繰延資産」として計上します。
繰延資産とは、ある事業年度の特定の支出をその年度だけの費用とせず、貸借対照表上の資産の部に計上し、後の数年度にわたって分割して償却することが認められる勘定科目です。
なお、会計ルールでは、繰延資産とした創立費、開業費の償却期間は5年以内とされています。

 

その他、設立に関して節税につながる方法や税務上の処理などについてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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