会社設立に必要な手続き

会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類の設立方法があります。発起設立は、発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受ける方法です。そして募集設立は、発起人に加えて、発起人以外の設立時発行株式の引受人を募集する設立方法です。主に用いられることが多いのは、発起設立であることから、今回は、設立の流れや手続きについては発起設立のパターンを紹介します。

 

設立の流れとしては、発起人が設立時発行株式を取得した後、①定款の作成、②出資の履行、③設立時の役員等の確定、そして、後に紹介する設立登記が必要になります。

 

①定款の作成
会社法では、株式会社を設立するには、定款を作成し、発起人の全員がそれに署名または記名押印しなければならないとされています(会社法26条1項)。記載内容については、絶対的記載事項(同法27条)と、記載がなくても良いが、記載がなければ効果を発しない相対的記載事項があります。例えば、現物出資などの変態設立事項や種類株式などです。

 

②出資の履行
株式会社の発起人は、設立時発行株式の引受けたあと遅滞なく、出資の履行をしなければならないです(会社法34条1項)。出資を行うことにより、設立時発行株式の引受人は株主となります。

 

③設立時の役員等の確定
発起人は、出資の履行が完了後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければなりません(会社法38条1項、47条1項)。

 

今回は特に株式会社について会社設立の手続きをみましたが他の会社形態(合同会社など)もあり、設立の手続きには少し異なるところがあります。

 

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坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

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何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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