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人件費高騰による利益の圧迫にどう対策すべき?

近年の労働力不足や物価上昇を背景に、最低賃金の引き上げや採用コストの増加が続き、人件費が経営を圧迫するケースが増えています。

人件費は1度上げると下げることが難しいため、人件費以外の面から利益減少への対策を講じる必要があります。

本記事では、人件費高騰による利益の圧迫への対処方法について解説します。

人件費高騰による利益減少への対策

人件費高騰を原因とした利益の減少には、以下の対策をとることがおすすめです。

それぞれ確認していきましょう。

賃上げ促進税制を活用する

賃上げ促進税制を活用することで、人件費高騰による利益への影響を抑えることができます。

賃上げ促進税制は、従業員の給与を引き上げた際に、その増加額の一部を法人税から直接差し引くことができる制度です。

2024年度以降、中小企業向けの制度はさらに強化され、賃上げ率に応じて最大40%から45%の税額控除が認められる仕組みとなりました。

また、教育訓練費を増やしたり、子育て支援に積極的であったりする場合にも、控除率が加算されます。

賃上げ促進税制を活用することで、支払った給与の一部を法人税の減額という形で回収できるため、間接的に人件費の負担を和らげることができます。

ただし、賃上げ促進税制の適用を受けるためには、青色申告書を提出している法人または個人事業主である必要があります。

また、決算申告の期限までに、税額控除の対象となる金額を記載した申告書と、必要事項を記入した明細書の提出が求められます。

役員報酬の見直しを行う

従業員の給与負担が増え、会社の利益が減少している局面では、役員報酬の金額設定を再検討することも有効な対策となり得ます。

役員報酬の額を抑えることで、会社のキャッシュフローを直接的に改善する効果が期待できます。

役員報酬は、会計年度開始から3ヶ月以内であれば変更が可能です。

ただし、1度決めると、原則として1年間は同額を支払い続けなければなりません。

金額の設定の際は、会社の利益予測と、経営者個人にかかる所得税や社会保険料のバランスを精査することが重要です。

まとめ

人件費の高騰による利益の圧迫を回避するためには、賃上げ促進税制のような税務上の優遇措置の活用と、役員報酬の見直しという両面からの対策が重要となります。

ただし、それぞれの対策を講じるには、要件のクリアや期限内の申請を行う必要があるため、注意しましょう。

法人における節税対策をご検討の際は、専門の税理士までご相談ください。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

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税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
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