会社設立にかかる費用

「会社は1円で作れる」という話はよく言われますが、それは具体的には、資本金の下限が会社法改正により撤廃されたことで実現されたものです。

 

しかし、これはあくまでも資本金に関してはということであるから、それ以外にも設立にあたり印鑑の作成や登録免許税、定款の認証などにあたり費用が発生するわけです。また、会社の設立により、融資を受けやすくなるといっても、金融機関も流石に資本金が1円の会社には融資はしないと考えられます。さらには、従業員を雇うならば人件費が発生し、設備投資などが必要であれば、さらに出費は嵩むことになります。設立する会社の種類により異なる部分もありますが、いずれにせよ、会社の設立には多大な費用がかかるのは間違いありません。

 

具体的な費用としては、公証人により定款を認証してもらう費用と、法務局への設立登記の申請費用です。会社設立のためには定款を定めることが必要であります(会社法26条1項参照)。そして、その定款は交渉人により認証しなければ定款としての効力は生じないことになっています(同法30条1項。ただし合同会社の場合は交渉人による定款の認証は不要です)。定款の認証の費用としては、紙の場合は9万円+謄本代、電磁的記録の場合は4万円+謄本代になります。また、設立登記の申請費用(登録免許税といいます)は、資本金の7%が費用としてかかります。これらを合わせたものが主な必要費用ということになります。

 

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坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
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