合同会社の設立手順と費用について

■合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正後、あらたに設けられた会社形態をいいます。
出資したすべての社員に会社の決定権がある、株主総会を行う必要がないといった特徴があるため、小規模のスタートアップ企業などに適した会社形態であるといえます。

 

■合同会社の設立手順
合同会社の設立には、以下の手順を踏みます。

 

〇基本事項の決定
基本事項とは、商号・事業目的・本店所在地・資本金の額・社員構成・事業年度(決算を行う月)をいいます。

 

〇印鑑の作成
法務局に届け出たりする必要のある印鑑を作成します。
具体的には、「代表印(実印)」「銀行印」「角印」が必要です。

 

〇定款の作成
定款の内容としては、前述の基本事項に加え、表紙・公告方法・社員の責任・任意退社・損益の分配と分配の割合を記載します。

 

〇資本金の払い込み

 

〇登記書類の作成
合同会社設立登記申請書を作成します。
内容としては、「商号」「本店」「登記の事由」「登記すべき事項」「課税標準金額(資本金)」「登録免許税」「納付書類」「日付」「申請人の詳細」などがあげられ、これらを申請書に記載することとなります。

 

〇登記書類提出
前述の合同会社設立登記申請書が完成したら、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。

 

■合同会社設立の費用
合同会社を設立するにあたっては、法定費用として10万円、実印作成代や印鑑証明取得費、登記簿謄本発行費などとして1万円、併せて11万円が一般的に費用として生じます。
これを税理士にご依頼いただいた場合には、代行手数料として一定額が必要にはなりますが、定款に貼る収入印紙代4万円を支払う必要がなくなるなどケースによってご依頼いただいた方が安く費用が抑えられる場合もございます。
会社設立について少しでもご不安があったり、費用に疑問がおありの場合には、税理士にお尋ねいただくことをおすすめします。

 

坂井俊亮税理士事務所は会社設立について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。会社設立についてお考えの方は、お気軽に坂井俊亮税理士事務所までお問い合わせください。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F
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