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中小企業において接待交際費で計上できるものと特例について解説

中小企業の経営者にとって、接待交際費は重要な経費項目のひとつです。 

適切に活用すれば、法人税の節税につながりますが、接待交際費の計上には注意点もあります。 

本記事では、接待交際費として計上できるものと、それに関する特例について解説します。

接待交際費とは? 

接待交際費とは、取引先や従業員との関係を維持・強化するために使われる費用のことを指します。 

これには、接待・供応・慰安・贈答が含まれ、企業活動において重要な役割を果たします。 

接待交際費は、損金算入(税務上の費用)の対象として認められるものも多く、法人税の軽減に役立ちます。

接待交際費として計上できるもの 

以下に代表的な接待交際費として認められるものを紹介します。

 

  • 飲食費
  • 贈答費
  • 慶弔費
  • パーティ・懇親会の開催費用
  • ゴルフ・スポーツイベントの費用

接待交際費に該当しないもの

上記に似た費用でも接待交際費に該当しないものも存在します。

接待交際費に該当しないものとして、代表的なものを以下に紹介します。

 

  • 飲食費のうち、1名あたり10,000円以下のもの
  • 会議や打ち合わせのための飲食費
  • 従業員を対象としたレクリエーション、旅行等のために通常要する費用

 

これらは、接待交際費ではなく、会議費や福利厚生費として計上します。

接待交際費の特例の概要

ここからは、中小企業の接待交際費の特例の概要について解説します。

中小企業とは?

対象となる中小企業は、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人です。

ただし、上記のうち5億円以上の法人の完全子会社などは対象外となります。

損金算入限度額

接待交際費の特例では、以下のいずれか大きい方の金額を損金算入限度額として適用できます。

 

  • 年間の交際費のうち800万円までの金額
  • 接待飲食費の50%相当額

 

つまり、交際費の総額が800万円以内であれば、基本的にはその全額を損金として計上できます。

接待交際費の注意点

接待交際費を計上する際には、必ずその内容(日時・相手先・金額など)を明確に記した領収書やメモを保管しておくことが重要です。

また、高額な交際費は税務署から否認される可能性もあるため、適切な範囲で活用しましょう。

まとめ 

接待交際費は、正しく計上することで法人税の節税につながりますが、計上範囲や特例には注意が必要です。 

適切な計上と記録を行い、税務署からの指摘を受けないよう慎重に取り組むことが大切です。

接待交際費に関して不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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