法人 税率
- 節税対策
節税対策とは、税金を軽減する制度を活用した上で、所得税・法人税などの税金を過不足なく支払うことを意味します。節税対策は、個人事業主の場合と法人の場合とで異なりますし、法人の場合でも大企業の場合と中小企業の場合とでまた異なります。経営者として節税対策は欠かすことのできないものとなります。 節税対策を行うためには、現...
- 法人税の計算方法
■法人税とは法人税とは、株式会社などの法人の所得にかかる国税をいいます。 ■法人税の計算方法法人税は、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課され、ここから控除額が差し引かれることで法人税額が確定します。ここでいう法人税の税率は、法人の種類と規模によって異なり、以下のように決められています。 〇普通...
- 会社設立のメリット・デメリット
会社を設立するには条文に則った手続きが必要になりますから、法律が定める一定の手続きさえ履行すれば、法人格が認められることになります。 つまり、法人として認められることによりその会社が社会にとって信頼に値するということが示されます。もちろんそのため、金融機関からの融資も受けやすくなる。第2に、法人税が適用されること...
- 会社設立の流れ
ただし、多すぎても消費税や法人住民税が大きくなってしまいます。そのため節税という観点から考えると、1000万円未満の出資が妥当であると考えられます。資本金は、株式会社の設立登記が完了すると引き出して事業資金として使うことが出来ます。 ④登記会社設立のためには登記をする必要があります。登記を行うことで会社には法人格...
- 会社設立後に必要な届出
設立の完了による効果として、法人格の取得が認められること、発起人は設立時発行株式の株主となること(同法50条1項)、設立時役員等は役員となること(同法38条1項括弧書等)などが挙げられます。ただ注意すべきことは、発起人は株式の引受に関して錯誤、脅迫などによる取消しができなくなります(同法51条2項)。 また、全て...
- 税務顧問契約
会社を経営するにあたり、確定申告や法人税をしっかりと対処していく必要があるのはいうまでもありません。しかし、日本の税制はやたら煩雑であるし、申告期限も守る必要があります。こういう状況の中で、税理士を顧問として雇うという手段、つまり税務顧問契約を結ぶことが有効になってきます。 税理士とは税制法に関する知識と経験を兼...
- 資金調達
さらに、法人税(個人事業主の場合は所得税など)などの税金対策を見据えた資金調達を実現することができます。デメリットとしては費用がかかるという点です。ただこの点は税理士と話し合いながら適切な業務の線引きを行っていければ問題ないと思われます。 坂井俊亮税理士事務所は税務相談・顧問について、東京都、神奈川県、千葉県、埼...
当事務所が提供する基礎知識
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設備投資の際に活用で...
設備投資とは、企業の事業を継続・発展させるために、有形・無形のさまざまな資産に対し、資金を投入することです。具 […]
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税務調査への対応
■税務調査とは税務調査とは、毎年行われる確定申告に対し、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することをいいま […]
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会社設立にかかる費用
「会社は1円で作れる」という話はよく言われますが、それは具体的には、資本金の下限が会社法改正により撤廃されたこ […]
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法人税の中間納付とは...
法人税の中間納付とは、事業年度の開始日から6ヵ月を経過した日を基準として、納税額の半分を前払いする制度のことを […]
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資金繰りが苦しい…改...
資金繰りが苦しいときは、早急にできる限りの対応が必要になるかと思います。今回は、資金繰りが苦しいときの対応策や […]
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記帳代行
現在の会社は、帳簿作成業務をしなければなりません。もし帳簿作成業務がなされない場合は、税務調査が入る可能性もあ […]
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資格者紹介
近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。
何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。
- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分 新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分 |