会社設立の流れ
株式会社の場合、会社設立は
①定款の作成→②公証人による定款の認証→③出資→④登記
という大きな流れがあります。
基本的にこれに沿って必要な手続きを踏んでいけば無事に会社設立を達成することができます。
①定款の作成
定款とは、会社の仕組みを定めたルールのことをいいます。法律で細かく規定をしていないので、自分で定める必要があります。しかしながら、定款として定める事項は法律で定められており、目的、商号、本店の所在地、設立に際しての出資財産の価格またはその最低額、そして発起人の氏名(名称)及び住所を定款として記載・記録される必要があります(会社法27条各号)。
②公証人におる定款の認証
株式会社を設立する場合、定款を作成した後、公証人によりその定款を認証してもらう必要があります(会社法30条1項)。ただし、合同会社を設立する場合は公証人による定款の認証をしてもらう必要はありません。
③出資
会社を運営していくにあたり資本金が必要になります。理論上、会社設立は1円で行えますが、融資などを銀行などからしてもらう際に社会的信用が必要であることを考えると、相応の出資金を当初から用意しておく必要があ流と考えられます。ただし、多すぎても消費税や法人住民税が大きくなってしまいます。そのため節税という観点から考えると、1000万円未満の出資が妥当であると考えられます。資本金は、株式会社の設立登記が完了すると引き出して事業資金として使うことが出来ます。
④登記
会社設立のためには登記をする必要があります。登記を行うことで会社には法人格が認められ、契約をはじめとする企業活動を会社名義で行うことができるわけです。なお、設立登記には申請費用として登録免許税が必要になります。
坂井俊亮税理士事務所は会社設立について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
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