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自宅を事務所とする場合に経費として認められるものとは

会社を設立せずに個人事業を始める場合や、法人であっても自宅を事務所として使用するケースは少なくありません。

このような場合、自宅にかかる費用の一部を経費として計上することが可能です。

ただし、全額を経費とすることはできず、一定の基準に基づいて按分処理を行う必要があります。

本記事では、自宅兼事務所で認められる経費の種類や、按分の考え方について解説します。

事業と私生活を分ける考え方

自宅を事務所として使用する場合、生活にかかる費用と事業にかかる費用が混在することになります。

そのため、事業に使用している割合を合理的に計算し、その部分のみを経費として計上することが基本です。

これを「家事按分」と呼びます。

経費として認められる主な費用

以下のような支出は、自宅を事務所として使用している場合、経費として計上することが可能です。

 

  • 家賃(持ち家の場合は住宅ローン利息や減価償却費)
  • 水道光熱費(電気代、ガス代、水道代)
  • 通信費(インターネット代や電話代)
  • 固定資産税や火災保険料(持ち家の場合)
  • 共益費や管理費(マンションの場合)

 

これらの費用について、事業に使用している割合を算出し、その部分だけを経費とします。

按分の具体的な方法

按分の基準は、「使用面積」または「使用時間」をもとに設定するのが一般的です。

使用面積による按分

たとえば、60㎡のうち10㎡を事務所スペースとして使っている場合は、全体の約16.6%を事業用として経費計上します。

一般的に家賃や固定資産税の按分に利用されます。

使用時間による按分

同じ部屋を仕事と生活の両方に使っている場合には、1日のうち仕事に使っている時間の割合で按分する方法もあります。

たとえば、124時間のうち8時間を業務に使っているなら、全体の1/3を事業用として計算します。

一般的に水道光熱費や通信費の按分に利用されます。

注意すべきポイント

税務署から否認されないためにも、「どの部屋を使っているか」「使用時間の根拠は何か」など、合理的な根拠資料を残しておくことが望ましいです。

まとめ

自宅を事務所として利用する場合、一定のルールに基づいて経費を計上することができます。

ただし、家事按分の考え方や合理的な説明が求められるため、根拠資料の保管が重要です。

自宅兼事務所の経費計上について不安がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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