法人の税務調査で指摘されやすい項目

法人を経営する中で、税務調査を受ける機会があるかもしれません。

本記事では、法人の税務調査で指摘されやすい項目について解説します。

法人の税務調査で指摘されやすい主な項目

法人の税務調査で指摘されやすい項目を以下で確認していきましょう。

売上の計上時期のズレ

1つ目の項目が、売上の計上時期に関する誤りです。

法人税法では、商品を引き渡した日や役務の提供が完了した日の属する事業年度に売上を計上する実現主義が採用されています。

当期に計上すべき売上を入金基準などで翌期に繰り延べて計上した場合、当期の所得隠しや過少申告とみなされる危険性があります。

仕掛中の工事や長期契約案件の進行基準の適用も含め、期末付近の売上計上ルールを徹底することが求められます。

役員報酬や役員賞与の損金算入要件

2つ目の項目は、役員報酬や役員賞与についてです。

役員報酬を損金に算入するためには、定期同額給与や事前確定届出給与などの要件を満たさなければなりません。

事業年度の途中で役員報酬の金額を恣意的に変更したり、税務署への事前届出なしに賞与を支給したりした場合は、損金不算入となり法人税が課税されることがあります。

また、株主総会議事録や取締役会議事録が適正に作成、保管されているかも確認対象となります。

役員の業務内容や同業他社の水準と比較して過大と判定された役員報酬も損金として認められないことがあるため、金額の妥当性を説明できる体制が必要です。

飲食代や贈答費用の損金算入の妥当性

3つ目の項目は飲食代や贈答費用の損金算入の妥当性についてです。

飲食代や贈答費用を経費計上する際、交際費等の損金不算入規定との関係や勘定科目の妥当性がチェックされます。

1人あたり1万円以下の社外飲食費については、一定の書類を保存することで交際費から除外して全額損金算入できる特例が設けられています。

しかし、参加者の氏名や人数、利用目的の記載が不足している場合や、実態が役員個人の私的な飲食である場合は交際費や役員賞与として認定されます。

領収書の裏面や精算書に利用日時や参加者、業務上の関係性を明記しておく配慮が大切です。

まとめ

法人の税務調査では、売上の計上時期のズレをはじめ、役員報酬の適正性や交際費の区分などが特に確認されます。

税務調査で指摘を受けないためには、日頃から証憑書類を保管しておくことが重要です。

日々の会計処理や決算処理に不安がある場合は、法人税務に強い税理士までご相談ください。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F
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