法人税の中間納付とは?目的や納付時期、注意点など
法人税の中間納付とは、事業年度の開始日から6ヵ月を経過した日を基準として、納税額の半分を前払いする制度のことをいいます。
法人税が確定していない状態で申告・納税を行うため、納付額は「予定される納税額の半分」とされています。
以下では、法人税の中間納付の目的や納付時期、その注意点等について解説していきます。
納付時期
中間納付をする期間は、法人税法第71条で定められており、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2月以内に中間申告書を所轄の税務署に提出し、納税しなければなりません。
例えば、事業年度開始日が4月1日の法人である場合には、中間申告と納付は、10月1日から2月以内の11月30日までが期限となります。
目的
法人税の中間納付を行う目的は、税金の未払いを減らすことにあります。
法人税は、大きな額になりやすく、滞納や未払いのリスクも高いため、中間納付によって確定申告時の法人税の負担を減らすことで、法人側と国・自治体側の双方にメリットがあるのです。
法人側としては、1年分の法人税をまとめて支払うことになると、一度の納税額が大きくなり、資金繰りが苦しくなる可能性があります。
ここで、中間納付をして、一度に支払う額を減らせば、経営が圧迫されにくくなります。
また、中間納付の法人税を払いすぎてしまった場合は、確定申告を行うことで還付されます。
中間納付を行うことによって、法人側にはこうしたメリットが生じます。
国・自治体側としては、中間納付によって、企業側が税負担で苦しむリスクが減ると、倒産や滞納の可能性を減らすことができます。
こうして、税収入の減少や滞納額を減らせることは大きなメリットといえます。
加えて、納税の機会を年に2回に分散することで、財政が安定し、予算が組みやすくなります。
注意点
このように、法人税の中間納付は、法人の重い負担を減らすことを目的に設けられています。
そのため、法人税の負担が軽い企業では中間納付の必要はありません。
中間納付の対象とならない法人について、具体的には、前事業年度の確定申告を赤字申告した法人、前事業年度に納付した法人税額が20万円以下の法人、会社設立1期目の法人、公益性のあるNPO法人が挙げられます。
前事業年度が存在しない1期目の法人や、公益法人等は、中間申告の義務がなく、中間納付を行う必要がありません。
これらに当てはまらない企業は、事業規模を問わず法人税の中間納付が必要で、納付期限を守れなかった場合には、追徴課税が発生するため、対象企業は法人税の中間納付の期限に注意が必要です。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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