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法人税の繰越欠損金とは|適用要件や期間などわかりやすく解説

「今年度の収支は赤字で着地する見込みになってしまった…」。

事業を運営していく上で、毎年右肩上がりに黒字になるようにするのは難しく、赤字決算になってしまう事業年度もあるでしょう。

お悩みの法人の経営者の方も多いと思います。

そのような時、ただ赤字になったことを嘆いているだけでは勿体ないです。

赤字で事業年度の終わりを迎える際に検討して頂きたいのが、「法人税の繰越欠損金」です。

ここでは、法人税の繰越欠損金について、その適用要件や期間について見ていきましょう。

法人税とは

そもそも法人税とはどんなものかを、まず簡単に一度確認しておきましょう。

法人税とは、法人が利益を得た際に支払う税金のことです。

法人税は、法人の利益に対して課税されるため、法人の利益が多いほど支払う税金も多くなります。

国や地方自治体によって課税され、法人税法等に基づいて計算されます。

企業の所在地や規模、業種などによって税率は異なり、納税期限や納税方法などについても法律で定められています。

法人税の繰越欠損金とは

法人税の定義を確認したところで、次は繰越欠損金について確認しておきましょう。

法人税の繰越欠損金とは、法人において過去に発生した損失を、今後の利益に充当することを認め、税金を軽減する制度です。

例えば、法人がある事業年度に損失を計上した場合、その損失額は、翌年度以降に発生する利益と相殺することができるということです。

損失を次の年度に繰越し、翌年度の利益と相殺することで、その翌年度の税額を抑えることが可能です。

適用要件と適用期間等

最後に、繰越欠損金の適用要件と適用期間等について見ていきましょう。

繰越欠損金の制度を活用するためには、以下の適用要件を満たす必要があります。

 

・事業年度開始日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金であること

・欠損金が発生した事業年度に青色申告での確定申告書の提出

・欠損金が発生した事業年度以降、継続した確定申告書の提出

 

 

また、適用可能期間と上限金額は、以下のようになっています。

なお、複数の事業年度に欠損金が生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。

 

〇適用可能期間

・平成30331日以前に発生した欠損金…9年間

・平成314月以降に発生した欠損金…10年間

 

〇上限金額

中小法人等以外の法人(例:資本金1億円超の法人)

・平成27331日以前…欠損金の80

・平成2741日から平成28331日開始事業年度…欠損金の65

・平成2841日から平成29331日開始事業年度…欠損金の60

・平成2941日から平成30331日開始事業年度…欠損金の55

・平成3041日から開始事業年度…欠損金の50

なお、中小法人等(例:資本金が1億円以下の法人)は、欠損金の全額を繰り延べることが可能です。

税務相談・顧問については、坂井俊亮税理士事務所にご相談ください

法人が繰越欠損金を活用する場合には、法人税の節税効果が期待できます。

しかし、実際に活用を検討する場合、専門的な知識が必要となります。

法人内に知識のある人材が少ない場合、専門家である税理士に相談することを検討されるとよいでしょう。

坂井俊亮税理士事務所では、繰越欠損金の活用をはじめとした、法人税の節税支援について経験の豊富な税理士が在籍しております。

法人税の繰越欠損金制度の活用をご検討中の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
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