法人税 延長 申請
- 法人税の申告期限|延長する場合の申請手続き方法と注意点を解説
法人は、決算後に法人税の申告を行う必要があります。しかし、決算業務や資料準備の遅れなどにより、期限までに対応が難しい場合も少なくありません。そのようなときに検討できるのが申告期限の延長制度です。本記事では、法人税の申告期限や、延長制度の手続き方法と注意点について紹介します。法人税の申告期限とは法人税の申告期限は、...
- 税務顧問契約
会社を経営するにあたり、確定申告や法人税をしっかりと対処していく必要があるのはいうまでもありません。しかし、日本の税制はやたら煩雑であるし、申告期限も守る必要があります。こういう状況の中で、税理士を顧問として雇うという手段、つまり税務顧問契約を結ぶことが有効になってきます。 税理士とは税制法に関する知識と経験を兼...
- 節税対策
節税対策とは、税金を軽減する制度を活用した上で、所得税・法人税などの税金を過不足なく支払うことを意味します。節税対策は、個人事業主の場合と法人の場合とで異なりますし、法人の場合でも大企業の場合と中小企業の場合とでまた異なります。経営者として節税対策は欠かすことのできないものとなります。 節税対策を行うためには、現...
- サラリーマンが副業で会社を設立すると節税になる?
法務局での登記申請をする これらのステップを踏むことで、会社を設立することができます。会社の設立日は登記申請をした日になります。会社設立により節税効果サラリーマンが副業として会社を設立することで、以下のような節税効果を活用することができます。 ・経費の認識副業として会社を設立すると、業務に必要な費用は経費として計...
- 会社設立のメリット・デメリット
第2に、法人税が適用されることを挙げることができます。 一見これはデメリットと見えるかもしれませんが、個人事業主の所得税が累進課税であることを考えると、個人事業主よりも比較的安くなることになるのです。 デメリットとしては、会社の設立にあたって多大な費用がかかることが挙げられます。また、個人事業主の場合にかかる所得...
- 会社設立の流れ
なお、設立登記には申請費用として登録免許税が必要になります。 坂井俊亮税理士事務所は会社設立について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 会社設立後に必要な届出
また、全ての会社設立に必要な提出書類は、定款、代表者の印鑑届出書、設立登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記用紙と同一の用紙(データでも可です)、印鑑証明書です。税理士等に代行してもらう場合はこれらに加えて委任状が必要になります。 この他にも、融資や税金対策のために税務署へ確定申告をする前に行った方が得なことがあ...
- 会社設立にかかる費用
具体的な費用としては、公証人により定款を認証してもらう費用と、法務局への設立登記の申請費用です。会社設立のためには定款を定めることが必要であります(会社法26条1項参照)。そして、その定款は交渉人により認証しなければ定款としての効力は生じないことになっています(同法30条1項。ただし合同会社の場合は交渉人による定...
- 資金調達
さらに、法人税(個人事業主の場合は所得税など)などの税金対策を見据えた資金調達を実現することができます。デメリットとしては費用がかかるという点です。ただこの点は税理士と話し合いながら適切な業務の線引きを行っていければ問題ないと思われます。 坂井俊亮税理士事務所は税務相談・顧問について、東京都、神奈川県、千葉県、埼...
- 創業支援の流れ
そして、株式会社設立登記申請書、定款、発起人全員の同意書、発起人過半数の一致を証する書面、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時取締役・設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書、印鑑証明書、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する設立時...
- 創業支援を税理士に依頼するメリット
さらに、株式会社設立登記申請書、定款、発起人全員の同意書、発起人過半数の一致を証する書面、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時取締役・設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書、印鑑証明書、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する設立時...
- 法人税の計算方法
■法人税とは法人税とは、株式会社などの法人の所得にかかる国税をいいます。 ■法人税の計算方法法人税は、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課され、ここから控除額が差し引かれることで法人税額が確定します。ここでいう法人税の税率は、法人の種類と規模によって異なり、以下のように決められています。 〇普通...
- 合同会社の設立手順と費用について
合同会社設立登記申請書を作成します。内容としては、「商号」「本店」「登記の事由」「登記すべき事項」「課税標準金額(資本金)」「登録免許税」「納付書類」「日付」「申請人の詳細」などがあげられ、これらを申請書に記載することとなります。 〇登記書類提出前述の合同会社設立登記申請書が完成したら、設立する会社の本店所在地を...
- 創業融資の申請の流れ~気になる審査のポイントは?~
今回は創業融資の申請の流れや審査のポイントについて解説していきます。 ■創業融資の申請の流れ創業融資を行うには、日本政策金融公庫などといった金融機関に創業融資の申請をあげる形になります。まずは各金融機関所定の融資申込書を記入し、金融機関が必要とする書類とともに提出することになります。一般的には法人の登記簿謄本や決...
- 法人税の繰越欠損金とは|適用要件や期間などわかりやすく解説
赤字で事業年度の終わりを迎える際に検討して頂きたいのが、「法人税の繰越欠損金」です。ここでは、法人税の繰越欠損金について、その適用要件や期間について見ていきましょう。法人税とはそもそも法人税とはどんなものかを、まず簡単に一度確認しておきましょう。法人税とは、法人が利益を得た際に支払う税金のことです。法人税は、法人...
- 法人税の中間納付とは?目的や納付時期、注意点など
法人税の中間納付とは、事業年度の開始日から6ヵ月を経過した日を基準として、納税額の半分を前払いする制度のことをいいます。法人税が確定していない状態で申告・納税を行うため、納付額は「予定される納税額の半分」とされています。以下では、法人税の中間納付の目的や納付時期、その注意点等について解説していきます。納付時期中間...
- 事業再生の際に活用できる補助金とは?特徴や注意点を解説
補助金を申請する際の注意点補助金を受けるためには各制度の要件をよく確認し、補助金申請を通過させるために適切な計画を立てることが大切です。ただし、要件を満たしているからと言って必ず審査が通るとは限りません。また、事業再生に際して活用できる補助金、支援制度は日本政府や地方自治体からいろいろな種類のプログラムが出されて...
- 中小企業において接待交際費で計上できるものと特例について解説
適切に活用すれば、法人税の節税につながりますが、接待交際費の計上には注意点もあります。 本記事では、接待交際費として計上できるものと、それに関する特例について解説します。接待交際費とは? 接待交際費とは、取引先や従業員との関係を維持・強化するために使われる費用のことを指します。 これには、接待・供応・慰安・...
- 【税理士が解説】会社設立後に提出が必要な書類と期限
青色申告の承認申請書設立から3か月以内、または設立事業年度終了日のいずれか早い日までに提出します。提出することで、青色申告特有の税制優遇(欠損金の繰越控除や特別控除など)を受けることができます。給与支払事務所等の開設届出書役員や従業員に給与を支払う場合は、設立から1か月以内に提出が必要です。源泉徴収に関する事務所...
当事務所が提供する基礎知識
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【新宿の税理士が解説...
創業融資(新創業融資制度)は、新規創業する方の支えとなりうる融資制度です。今回は、創業融資(新創業融資制度)の […]
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会社設立にかかる費用...
会社設立にかかる費用は、結論からいうと法人の経費とすることができます。この記事では、会社設立にかかる費用として […]
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事業承継税制とは?要...
中小企業の経営者にとって、事業承継は重要なテーマですが、相続税や贈与税が大きな障壁となるケースも少なくありませ […]
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創業支援を税理士に依...
会社を創業する際に税理士に依頼することのメリットはどこにあるのでしょうか。具体的に、税理士が行うことのできる業 […]
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【税理士が解説】会社...
会社を設立した後は、税務署や各地方自治体へ届出を提出する必要があります。手続きによって必要な書類や期限が異なる […]
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日本政策金融公庫の新...
会社設立や個人事業の開業時には、資金調達が大きなハードルになります。特に民間金融機関からの融資は、実績や担保が […]
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資格者紹介

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。
何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。
- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分 新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分 |