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【新宿の税理士が解説】創業融資(新創業融資制度)の必要書類

創業融資(新創業融資制度)は、新規創業する方の支えとなりうる融資制度です。

今回は、創業融資(新創業融資制度)の基本や必要書類を、新宿の税理士が解説します。

創業融資(新創業融資制度)とは

 創業融資(新創業融資制度)とは、創業するときに無担保・無保証人で利用できる融資制度です。

対象となるのは、「新たに事業を始める人」または「事業開始後税務申告を2期終えていない人」となっています。

新創業融資制度は、他の融資制度と併用して初めて利用できるものです。

融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)で、返済期間は各融資制度に定める返済期間以内になります。

利率(年)は利用者の使いみち、返済期間、担保の有無などによって変動します。

新創業融資制度の利用には審査があり、創業計画書などを提出する必要があります。

 

創業融資(新創業融資制度)の必要書類

新創業融資制度は、インターネット申し込みが基本になります。

申し込みの前に問い合わせや相談をしたい場合は、電話・オンライン・支店窓口で対応してもらえます。

創業融資(新創業融資制度)の必要書類は、以下のとおりです。

 

  • 創業計画書
  • 設備資金の申込の場合は見積書
  • 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
  • 担保を希望する場合は不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 生活衛生関係の事業を営む人は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」
  • 運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ)のコピー
  • 許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる人)

 

参考元:https://www.jfc.go.jp/n/finance/flow/tetsudukij_c.html

インターネットではなく、郵送による申し込み手続きを希望する場合は、上記書類に加えて「借入申込書(国民生活事業用)」の提出が必要になります。

 

まとめ

創業融資(新創業融資制度)は、原則として無担保・無保証人で利用できるのが特徴です。

ただし、新創業融資制度の利用には審査があり、利率(年)は利用者の使いみち、返済期間、担保の有無などによって変動します。

創業融資(新創業融資制度)に関してのご相談は、専門家である税理士に依頼するのがおすすめです。

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

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