顧問税理士 契約

  • 顧問税理士の契約をするメリット|スポット契約との違いとは?

    顧問税理士とは、企業や個人事業主と継続的に契約し、税務や会計に関するサポートを提供する税理士のことです。この記事では顧問税理士契約をするメリットと、スポット契約との違いについて解説します。顧問税理士とは顧問税理士とは、税務指導や経営サポートを行ってもらうため、顧客が期間を決めて契約するタイプの税理士です。契約し...

  • 会社設立の流れ

    登記を行うことで会社には法人格が認められ、契約をはじめとする企業活動を会社名義で行うことができるわけです。なお、設立登記には申請費用として登録免許税が必要になります。 坂井俊亮税理士事務所は会社設立について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 税務顧問契約

    こういう状況の中で、税理士を顧問として雇うという手段、つまり税務顧問契約を結ぶことが有効になってきます。 税理士とは税制法に関する知識と経験を兼ね備えたプロフェッションであります。具体的にどのようなことができるかというと、納税者の代理人として、①確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に...

  • 事業承継

     これを見つけることができれば、④基本合意書を締結し、売買契約を締結することになります。 坂井俊亮税理士事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、会社設立や税務相談・顧問、経営相談など、お客様のトラブルを解決致します。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。 

  • 創業前相談

    さらに、顧問契約を創業前から締結するなどして、経営サポートをしたり、設立手続を代行することができます。創業前といえども、会社の経営陣は事業を軌道に乗せるために必死になっているといえます。このような段階において、税理士に煩雑な手続を代行させることで、経営陣は事業に専念することができるといえます。 坂井俊亮税理士事務...

  • 事業計画の基本|考え方や立て方などわかりやすく解説

    また、すでに事業を営んでいる方も、事業の環境や状況を整理し、将来の目標を達成することや、取引先、金融機関などに対してどのような事業なのかその全体像や詳細を説明し契約を成就させるためにも重要な役割を果たします。 事業計画の策定においては、まずは内外の環境分析が非常に重要になります。まず、内部環境の分析では、自社内部...

  • サラリーマンが副業で会社を設立すると節税になる?

    まずは、所属する会社や労働契約に定められた副業に関する規則を確認する必要があります。所属する会社が副業を禁止している場合も多くあります。また、副業に関する制限や禁止事項がある場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。 ・副業の内容に注意する副業は、会社の業務に支障をきたさないようにする必要があります。...

  • 法人の税務調査|税理士に立ち会いを依頼するメリットとは?

    一般的な法人の税務調査である「任意調査」の場合、調査対象の法人か顧問税理士に事前に電話で連絡があります。税理士にサポートを依頼すれば、税務調査日の当日に備えて、必要な書類を集めたり情報をまとめたり、事前準備ができます。税務調査で税理士に立ち会いをしてもらえば、税務調査官の主張に対し税法面から回答してもらえるため、...

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資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F
連絡先 TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383
対応時間 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス

新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分

新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分