事業承継税制とは?要件やメリット、期限など
中小企業の経営者にとって、事業承継は重要なテーマですが、相続税や贈与税が大きな障壁となるケースも少なくありません。
こうした課題に対応するために設けられた制度が「事業承継税制」です。
本記事では、法人版事業承継税制の概要や要件、メリットなどについて紹介します。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の経営者が後継者に株式を贈与・相続する際に発生する贈与税・相続税の納税を猶予または免除できる制度です。
後継者が一括で多くの税金を支払うことなく、事業を円滑に引き継ぐことを目的としています。
制度の適用を受けるには一定の要件があり、承継後も雇用や経営の継続に関する条件を満たす必要があります。
事業承継税制の要件
制度を利用するには、会社・先代経営者・後継者それぞれに要件があります。
ここでは、利用時の代表的な要件について紹介します。
会社に関する要件
会社に関して次のような要件があります。
- 中小企業者に該当すること
- 上場企業ではないこと
- 風俗営業会社ではないこと
先代経営者に関する要件
先代経営者には次のような要件があります。
- 会社の代表取締役であったこと
- 経営者本人やその親族などで議決権の過半数を保有し、筆頭株主であること
- 贈与時に代表取締役を退任していること(贈与の場合)
後継者に関する要件
後継者には次のような要件があります。
- 後継者とその親族などで議決権の過半数を保有していること
- 後継者が1人の場合、その人が最も多くの議決権を保有していること
- 18歳以上であり、直近3年以上役員を務め、かつ代表取締役であること(贈与の場合)
- 役員であり、相続開始から5か月以内に代表取締役へ就任すること(相続の場合)
事業承継税制のメリット
相続税や贈与税の負担を軽減できることが最大のメリットです。
事業承継税制を利用すれば、相続税や贈与税の納税が猶予され、一定条件を満たせば免除されます。
これにより、後継者は多額の資金調達や株式売却をせずに事業を円滑に引き継ぐことができます。
事業承継税制の期限
事業承継税制には期限付きの「特例措置」と恒久的な「一般措置」があります。
特例は2026年3月末までに計画提出、2027年12月末までの承継が対象で、全株式100%猶予など優遇内容が拡充されています。
一方、一般措置には期限がありませんが、対象株式割合や猶予割合に制限があります。
まとめ
事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を支援する制度です。
ただし、要件や手続きが複雑であり、長期にわたり条件を満たす必要があるため、慎重な検討と計画が必要です。
事業承継税制を検討している場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
資金調達
会社を設立したとしても、資金がなければ事業を展開することができません。しかし資金調達をするにしても書類作成や審 […]
-
法人の税務調査|税理...
法人の税務調査は恐ろしいものと考えている方が多い印象ですが、そんなことはありません。不安があるのであれば、税理 […]
-
中小企業において接待...
中小企業の経営者にとって、接待交際費は重要な経費項目のひとつです。 適切に活用すれば、法人税の節税につながり […]
-
自宅を事務所とする場...
会社を設立せずに個人事業を始める場合や、法人であっても自宅を事務所として使用するケースは少なくありません。この […]
-
銀行融資を受けるため...
「新しく事業を始める上で銀行からの融資を検討しているが、具体的に何をしたらよいのだろうか」。起業を検討中の皆様 […]
-
サラリーマンが副業で...
毎月の給料明細を見て、「こんなに税金で引かれているのか」とため息をつくサラリーマンの方も多いのではないでしょう […]
よく検索されるキーワード
資格者紹介

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。
何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。
- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
---|---|
税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分 新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分 |