会社設立後に必要な届出
会社設立に関する所定の手続きが終わった後にやることとしては、設立の登記が必要なこととしてあげることができます。
株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立するため(会社法49条)、株式会社の設立手続きは設立登記により完了するといえます。設立の完了による効果として、法人格の取得が認められること、発起人は設立時発行株式の株主となること(同法50条1項)、設立時役員等は役員となること(同法38条1項括弧書等)などが挙げられます。ただ注意すべきことは、発起人は株式の引受に関して錯誤、脅迫などによる取消しができなくなります(同法51条2項)。
また、全ての会社設立に必要な提出書類は、定款、代表者の印鑑届出書、設立登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記用紙と同一の用紙(データでも可です)、印鑑証明書です。税理士等に代行してもらう場合はこれらに加えて委任状が必要になります。
この他にも、融資や税金対策のために税務署へ確定申告をする前に行った方が得なことがあります。詳しくは税理士に相談することをお勧めします。
坂井俊亮税理士事務所は会社設立について、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。
何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。
- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
| 名称 | 坂井俊亮税理士事務所 | 
|---|---|
| 税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) | 
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F | 
| 連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 | 
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) | 
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) | 
| アクセス | 新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分 新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分 | 
