合同会社 株式会社 違い
- 会社設立の流れ
株式会社の場合、会社設立は①定款の作成→②公証人による定款の認証→③出資→④登記という大きな流れがあります。基本的にこれに沿って必要な手続きを踏んでいけば無事に会社設立を達成することができます。 ①定款の作成定款とは、会社の仕組みを定めたルールのことをいいます。法律で細かく規定をしていないので、自分で定める必要が...
- 会社設立に必要な手続き
会社法では、株式会社を設立するには、定款を作成し、発起人の全員がそれに署名または記名押印しなければならないとされています(会社法26条1項)。記載内容については、絶対的記載事項(同法27条)と、記載がなくても良いが、記載がなければ効果を発しない相対的記載事項があります。例えば、現物出資などの変態設立事項や種類株式...
- 会社設立にかかる費用
設立する会社の種類により異なる部分もありますが、いずれにせよ、会社の設立には多大な費用がかかるのは間違いありません。 具体的な費用としては、公証人により定款を認証してもらう費用と、法務局への設立登記の申請費用です。会社設立のためには定款を定めることが必要であります(会社法26条1項参照)。そして、その定款は交渉人...
- 株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットなど
現在日本で設立できる会社は、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。ここでは、株式会社と合同会社についてご紹介します。 株式会社は、株式を発行することで多くの人から出資を受けて、その出資をもとに事業を行う法人です。会社の所有者はあくまで株主であり、経営者と所有者が分離しているとい...
- 会社設立にかかる費用は経費として計上できる?
なお、二つの違いは、会社の設立前後で決まるということですが、会社の設立は設立登記が完了した時点で決まります。 まず、創立費について見ていきましょう。創立費に含まれるものとしては、定款・諸規則作成費用、定款認証費用、登録免許税です。 定款認証費用というのは、株式会社は設立時の定款について公証人の認証を受けなければな...
- 会社設立後に必要な届出
株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立するため(会社法49条)、株式会社の設立手続きは設立登記により完了するといえます。設立の完了による効果として、法人格の取得が認められること、発起人は設立時発行株式の株主となること(同法50条1項)、設立時役員等は役員となること(同法38条1項括弧書等)...
- 創業支援の流れ
そして、株式会社設立登記申請書、定款、発起人全員の同意書、発起人過半数の一致を証する書面、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時取締役・設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書、印鑑証明書、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する設立時...
- 創業融資支援
この2つの創業融資と制度融資の違いについて紹介致します。 「創業融資」は、日本政策金融公庫が実施している中小企業や個人事業主に対して行われる融資で、低金利で行われることが特徴といえます。この創業融資は、無担保かつ無保証である点も特徴ですので、創業段階で資金を確保することが困難といえる中小企業や個人事業主におすすめ...
- 創業支援を税理士に依頼するメリット
さらに、株式会社設立登記申請書、定款、発起人全員の同意書、発起人過半数の一致を証する書面、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時取締役・設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書、印鑑証明書、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する設立時...
- 法人税の計算方法
法人税とは、株式会社などの法人の所得にかかる国税をいいます。 ■法人税の計算方法法人税は、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課され、ここから控除額が差し引かれることで法人税額が確定します。ここでいう法人税の税率は、法人の種類と規模によって異なり、以下のように決められています。 〇普通法人年間所得...
- 合同会社の設立手順と費用について
■合同会社とは合同会社とは、2006年の会社法改正後、あらたに設けられた会社形態をいいます。出資したすべての社員に会社の決定権がある、株主総会を行う必要がないといった特徴があるため、小規模のスタートアップ企業などに適した会社形態であるといえます。 ■合同会社の設立手順合同会社の設立には、以下の手順を踏みます。
当事務所が提供する基礎知識
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会社設立に必要な手続...
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資格者紹介
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分 新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分 |