【税理士が解説】会社設立後に提出が必要な書類と期限
会社を設立した後は、税務署や各地方自治体へ届出を提出する必要があります。
手続きによって必要な書類や期限が異なるため、漏れなく進めることが大切です。
本記事では、会社設立後に提出が必要な書類とその期限について紹介します。
会社設立後に提出が必要な書類とは
会社設立後は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場などに対してさまざまな書類を提出する必要があります。
これらは税務や社会保険に関する重要な手続きであり、期限内に漏れや不備がないように対応することが大切です。
税務署に提出する書類
税務署に提出する書類として代表的なものには、以下が挙げられます。
法人設立届出書
会社設立から2か月以内に提出が必要です。
会社の基本情報や設立日、資本金などを記載します。
青色申告の承認申請書
設立から3か月以内、または設立事業年度終了日のいずれか早い日までに提出します。
提出することで、青色申告特有の税制優遇(欠損金の繰越控除や特別控除など)を受けることができます。
給与支払事務所等の開設届出書
役員や従業員に給与を支払う場合は、設立から1か月以内に提出が必要です。
源泉徴収に関する事務所の開設を税務署に届け出る手続きです。
都道府県税事務所・市区町村に提出する書類
都道府県税事務所・市区町村には「法人設立届出書」の提出が必要です。
法人住民税や事業税に関わる書類で、提出期限は自治体によって異なります。
一般的には、設立日から2週間から2か月以内が提出期限となります。
年金事務所に提出する書類
年金事務所に提出する書類としては、主に以下が挙げられます。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
法人は強制的に社会保険に加入する義務があります。
会社設立から5日以内に年金事務所へ提出しなければなりません。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
役員や従業員が社会保険に加入する際に必要な書類です。
原則、採用日から5日以内に提出する必要があります。
労働基準監督署に提出する書類
労働基準監督署に提出する書類としては、主に以下が挙げられます。
労働保険関係成立届
従業員を1人でも雇用した場合には労災保険に加入する義務があり、10日以内に提出が必要です。
労働保険概算保険料申告書
労働者に支払う賃金の見込額を基に概算保険料を算定し、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付しなければなりません。
まとめ
会社設立後は、税務署・地方自治体・年金事務所・労働基準監督署など複数の提出先があり、それぞれに期限が設けられています。
スケジュールを整理して漏れなく対応することが重要です。
提出書類について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
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税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
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