法人税の計算方法
■法人税とは
法人税とは、株式会社などの法人の所得にかかる国税をいいます。
■法人税の計算方法
法人税は、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課され、ここから控除額が差し引かれることで法人税額が確定します。
ここでいう法人税の税率は、法人の種類と規模によって異なり、以下のように決められています。
〇普通法人
年間所得800万円以下の部分……15%
年間所得800万円超の部分……23.2%
〇協同組合等
年間所得800万円以下の部分……15%
年間所得800万円超の部分……19%
〇公益法人等(収益事業を行った場合)
年間所得800万円以下の部分……15%
年間所得800万円超の部分……19%
〇人格のない社団等(収益事業を行った場合)
年間所得800万円以下の部分……15%
年間所得800万円超の部分……23.2%
※法人には、上記のほか、法人住民税・法人事業税が課税されます。
■法人税における控除とは
法人税を計算するうえで、控除額を差し引く必要があります。
法人税の控除は、以下のようなものが対象となっています。
〇所得税額控除
法人が支払いを受ける利子等や配当等について、所得税法の規定により源泉徴収された所得税額が法人税の前払いとして法人税額から控除されることをいいます。
〇外国税額控除
生じた場所が海外であった所得について、限度額を設けたうえで控除することをいいます。
〇租税特別措置による税額控除
これには、試験研究費の特別控除や、中小企業経営強化税制など、様々なものが含まれています。
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- 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
- 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
- 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
- 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
- 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
- 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
- 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
- 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
- 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
- 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
- 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)
事務所概要
名称 | 坂井俊亮税理士事務所 |
---|---|
税理士 | 坂井俊亮(さかい としあき) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F |
連絡先 | TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
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