法人税 中間納付 時期

  • 法人税の中間納付とは?目的や納付時期、注意点など

    法人税中間納付とは、事業年度の開始日から6カ月を経過した日を基準として、納税額の半分を前払いする制度のことをいいます。法人税が確定していない状態で申告・納税を行うため、納付額は「予定される納税額の半分」とされています。以下では、法人税中間納付の目的や納付時期やその目的、注意点等について解説していきます。納付時...

  • 個人事業主が法人化(法人成り)する税務上のメリット

    さらに、住民税の法人税率は適用されず、住民税のみ均等割が課されるというメリットもあります。 役員退職金も損金として認識できます。個人事業主の場合では、退職金は必要経費として計上できないところ、法人化すると役員の退職金が原則として損金算が認められるため、法人所得を減らせるというメリットもあります。 また、賠償範囲を...

  • 会社設立のメリット・デメリット

    第2に、法人税が適用されることを挙げることができます。 一見これはデメリットと見えるかもしれませんが、個人事業主の所得税が累進課税であることを考えると、個人事業主よりも比較的安くなることになるのです。 デメリットとしては、会社の設立にあたって多大な費用がかかることが挙げられます。また、個人事業主の場合にかかる所得...

  • 税務顧問契約

    会社を経営するにあたり、確定申告や法人税をしっかりと対処していく必要があるのはいうまでもありません。しかし、日本の税制はやたら煩雑であるし、申告期限も守る必要があります。こういう状況の中で、税理士を顧問として雇うという手段、つまり税務顧問契約を結ぶことが有効になってきます。 税理士とは税制法に関する知識と経験を兼...

  • 資金調達

    さらに、法人税(個人事業主の場合は所得税など)などの税金対策を見据えた資金調達を実現することができます。デメリットとしては費用がかかるという点です。ただこの点は税理士と話し合いながら適切な業務の線引きを行っていければ問題ないと思われます。 坂井俊亮税理士事務所は税務相談・顧問について、東京都、神奈川県、千葉県、埼...

  • 節税対策

    節税対策とは、税金を軽減する制度を活用した上で、所得税・法人税などの税金を過不足なく支払うことを意味します。節税対策は、個人事業主の場合と法人の場合とで異なりますし、法人の場合でも大企業の場合と中小企業の場合とでまた異なります。経営者として節税対策は欠かすことのできないものとなります。 節税対策を行うためには、現...

  • 法人税の計算方法

    法人税とは法人税とは、株式会社などの法人の所得にかかる国税をいいます。 ■法人税の計算方法法人税は、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課され、ここから控除額が差し引かれることで法人税額が確定します。ここでいう法人税の税率は、法人の種類と規模によって異なり、以下のように決められています。 〇普通...

  • サラリーマンが副業で会社を設立すると節税になる?

    この場合、他の給与所得とのバランスにもよりますが、所得税と法人税とのトータルで節税が可能となる場合があります。サラリーマンが副業する際の注意点ここまで副業としてサラリーマンが会社設立することの節税効果について見てきました。日本では、法律で定められた範囲内であれば、サラリーマンでも副業を行うことは可能です。しかし、...

  • 法人税の繰越欠損金とは|適用要件や期間などわかりやすく解説

    赤字で事業年度の終わりを迎える際に検討して頂きたいのが、「法人税の繰越欠損金」です。ここでは、法人税の繰越欠損金について、その適用要件や期間について見ていきましょう。法人税とはそもそも法人税とはどんなものかを、まず簡単に一度確認しておきましょう。法人税とは、法人が利益を得た際に支払う税金のことです。法人税は、法人...

よく検索されるキーワード

資格者紹介

坂井俊亮税理士の写真
坂井 俊亮さかい としあき 東京税理士会所属(登録番号126270)

近年めまぐるしく変わる経済状況に対して税制改正が行われる中、多種多様のお客様に対応させて頂いております。
お客様のニーズに合わせ、身近に感じられる存在としてお付き合いさせて頂ければ幸いです。

何かお困りのこと、ご質問・ご相談、お気軽にご連絡頂けると幸いです。

  • 2000年3月 法政大学第二高等学校卒業
  • 2004年3月 法政大学経営学部経営学科卒業
  • 2006年8月 TAC株式会社 税理士講座非常勤講師(現任)
  • 2007年8月 個人税理士事務所勤務(退職)
  • 2013年3月 立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
  • 2014年2月 税理士登録、坂井俊亮税理士事務所開設(現任)
  • 2015年4月 株式会社ベリーズ・インク監査役就任(現任)
  • 2016年4月 ベリーベストエスクロー株式会社監査役就任(現任)
  • 2016年7月 合同会社AYAYA代表社員就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社龍土町コンサルティング取締役就任(現任)
  • 2023年4月 株式会社merry.代表取締役就任(現任)

事務所概要

名称 坂井俊亮税理士事務所
税理士 坂井俊亮(さかい としあき)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目36番1号 東京136ビル2F
連絡先 TEL:03-6272-3753 / FAX:03-6384-2383
対応時間 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス

新宿三丁目駅8C出口より徒歩4分

新宿御苑前駅3番出口より徒歩3分